MEMBERSHIP 会則

2025年3月1日
一般社団法人 睡眠予防医学協会

第1章 総則

1.名称
この法人は、一般社団法人睡眠予防医学協会(以下「当法人」という。)と称する。
英文では、Sleep Prevention Medicine Association(略称:SPMA)という。
2.事務所
当法人の主たる事務所を大阪市天王寺区に置く。
3.目的
当法人は、生活者が安心して、かつ安全に適切な睡眠サービスを享受できる社会の実現を目的とする。
4.事業
当法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
1.睡眠及び睡眠サービスに関する調査研究及び情報発信・提供
2.睡眠及び睡眠サービスに関するガイドライン等の作成及び情報発信・提供
3.睡眠及び睡眠サービスの品質向上並びに性能評価についての調査、研究、開発及び支援
4.睡眠及び睡眠サービスの品質表示の推進及び認証マーク・ラベル等の企画及び発行
5.情報発信・提供のためのWebサイト等の電子媒体及び交流の場の開設、管理及び運営並びにセミナー等の開催及び運営
6.会誌、その他の出版物の企画、編集、刊行及び販売
7.関連諸団体、関係省庁又は地方公共団体等との情報交換及び連携・協力のための活動
8.その他当法人の目的を達成するため必要な事業

第2章 会員等

会員の構成 当法人の会員は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。

1.正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2.賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
3.特別会員
当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された個人又は団体
4.入会
当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
5.会費
会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
6.任意退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
7.除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
8.会員資格の喪失
前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
2.総正会員が同意したとき
3.当該会員が死亡し、又は解散したとき